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令和4年度 新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金に係る仕入控除税額について
本ページは、大阪府が令和4年度に実施した「障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業」のページです。
※令和4年度に本補助金の交付を受けた全ての法人は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出が必要です。
令和4年度に「感染防止対策支援補助金」の交付を受けた法人については、別途報告書の提出が必要です。詳細は令和4年度 障がい福祉サービス事業所・施設における感染予防支援事業補助金に係る仕入控除税額についてよりご確認ください。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について
令和4年度大阪府障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金を受取った法人は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出が必要になります。
以下の留意事項等をご確認のうえ、提出書類を下記をご確認の上、ご提出ください。
- (注1)消費税の確定申告義務がない法人を含む全法人が報告の対象となります。
(返還額が0円の場合も報告が必要となります。) - (注2)事業所の所在地が、政令市・中核市の場合、提出先は各市役所となります。
当該補助金の補助対象経費及び補助額等については、以下よりご確認ください。
1.提出資料
- (1)報告書、別紙概要(サービス継続支援事業分)(エクセル:56KB)
※令和4年度に、令和3年度分も合わせて補助を受けた法人におかれましては、令和3年度分、令和4年度分に分けて2つ報告書を提出してください。
(該当がある場合のみご準備ください) - (2)記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、課税売上割合が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる書類)
〈参考〉
2.提出先
大阪府行政オンライシステム(インターネット申請)により受付します。下記「★」ページより提出してください。
★【サービス継続(障がい)仕入控除】令和4年度障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業補助金分について(外部サイトへリンク)
※報告書の内容に不備がございましたら、担当者より別途ご連絡させていただきます。
※報告書はExcel形式でお願いします(PDFは不可)。
※Excel等のファイル名に指定はありませんので、任意で問題ありません。
3.提出期限
令和5年12月28日(木曜日)
ただし、決算期間の関係等で上記期限までに提出ができない法人におかれましては、
令和6年1月31日(水曜日)までにご提出ください。
4.お問い合わせ先
大阪府障がい福祉室生活基盤推進課
(電話番号)06-6944-6696
(受付時間)平日9時から18時