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更新日:2024年11月26日

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過疎地域における特別地域加算について

※令和4年4月1日時点の情報です。詳しくは、各市町村(支給決定担当課)へお問い合わせください。

対象地域

一 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
五 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
七 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
九 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島

大阪府内では、令和4年4月1日時点で、特定農山村地域として千早赤阪村(全域)、能勢町(旧西能勢村、旧田尻村、旧東郷村の地域)、太子町(旧山田村の地域)が、過疎地域として千早赤阪村全域、岬町全域、能勢町全域、豊能町全域が該当します。

対象サービス

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障がい者等包括支援・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労定着支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援・計画相談支援

居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児相談支援

算定要件

上記「対象地域」に居住する利用者へ、上記「対象サービス」を提供した場合に、所定単位数に加えて算定可能です。

所定単位・加算率については厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

問い合わせ先

  • 「特別地域加算」の算定等については、当該事業所が所在する各市町村の支給決定担当課へお問い合わせください。
    大阪府へお問い合わせいただいても、お答えできません。予めご了承ください。
  • 「対象サービス」「単位数や加算率」については、厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※令和4年4月1日時点の情報です。詳しくは、各市町村(支給決定担当課)へお問い合わせください。

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