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更新日:2020年8月14日

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障がい福祉サービス事業所等の利用者及び職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合等における報告について

障がい福祉サービス事業所等の利用者及び職員で、新型コロナウイルス感染症に感染した者または感染が疑われる者が発生し、次のア、イ又はウにあてはまる場合は、速やかに下記の方法により、指定権者である本府への報告をお願いします。

  • ア 同一の感染症又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  • イ 同一の感染症又はそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

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