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更新日:2022年9月14日

ページID:4911

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車両による送迎に当たっての安全管理の徹底について

標記について、厚生労働省から事務連絡が発出されましたのでお知らせします。

障がい児通所支援事業所における車両による送迎に当たっての安全管理の徹底について、業務の点検を行い、下記のとおり安全管理を徹底するようお願いいたします。

  • (1)子どもの欠席連絡時の出欠状況に関する情報について、保護者への速やかな確認及び職員間における情報共有を徹底すること
  • (2)登園時や散歩等の園外活動の前後等、場面の切り替わりにおける子どもの人数確認について、ダブルチェックの体制をとる等して徹底すること
  • (3)送迎車両を運行する場合においては、事故防止に努める観点から、
    • 運転を担当する職員の他に子どもの対応ができる職員の同乗を求めることが望ましいこと
    • 子どもの乗車時及び降車時に座席や人数の確認を実施し、その内容を職員間で共有すること
      等にご留意いただくこと。

なお、通知に基づき安全管理の実施状況について大阪府内の事業所に対して調査を行いますので、調査のメールが届きましたらご回答いただきますようお願いいたします。

【通知】

児童発達支援における車両による送迎に当たっての安全管理の徹底について(PDF:83KB)

(別添1)
保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部におけるバス送迎に当たっての安全管理の徹底について(再周知)(PDF:226KB)

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