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社会福祉法人に係る各種情報提供について
一般市及び町村に対する権限移譲について
大阪府においては、平成21年3月に「大阪発地方分権改革ビジョン」を策定し、国の地方分権第1次勧告で示された事務について、平成22年度から市町村へ指導監査等の権限を移譲してきたところです。また、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日から社会福祉法に基づく社会福祉法人の認可、指導監査等の権限が大阪府から指定都市及び中核市を除く市(一般市)に移譲されました。
これらにより、単独の市町村のみで事業等を実施する法人については、以下のとおり所管が変更されておりますので、各種相談、申請、問合わせなどは、各担当までご連絡ください。(事業等が大阪府内の複数市町村に所在する場合→大阪府が所管。主たる事務所が指定都市の場合は指定都市。)
(独)福祉医療機構「社会福祉法人検索サイト」
(独)福祉医療機構「社会福祉法人検索サイト」(外部サイトへリンク)
社会福祉法人等への通知文書等
社会福祉法人等への通知文書等のページ(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)