印刷

更新日:2019年5月22日

ページID:5853

ここから本文です。

介護福祉士養成施設・実務者養成施設等の指定・指導

概要

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)の施行に伴い、平成27年4月から大阪府内の社会福祉士、介護福祉士、介護福祉士実務者研修、介護技術講習会、社会福祉主事養成機関等の指定・監督等の事務・権限が、近畿厚生局から大阪府に移譲されました。(大学・短期大学が設置するものを除く。)

申請・届出等の手続きについて

申請または変更のための申請及び届出については、必要な書類等を期限までに提出してください。

申請・届出等の手続き詳細についてはこちら

新たに養成施設の指定を受けるには、大阪府知事より指定を受ける必要があります。

指定の申請・相談については、下記の担当課あてに電話により予約をしていただいたうえで来庁してください。

【担当課及び連絡先】

大阪府福祉部地域福祉推進室福祉人材・法人指導課 人材確保グループ

Tel 06-6944-9165

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?