印刷

更新日:2014年5月20日

ページID:29205

ここから本文です。

老齢基礎年金等の満額支給

一定の要件に該当する中国残留邦人等の方々に、国が国民年金の保険料相当額を負担することにより、老齢基礎年金等の満額支給が受けられます。

対象となる方の要件

次のすべてに当てはまる60歳以上の方が対象となります。

  1. 明治44(1911)年4月2日から昭和21(1946)年12月31日までに生まれた方※
  2. 永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所のある方
  3. 昭和36(1961)年4月1日以後に初めて永住帰国した方

※昭和22(1947)年1月1日以後に生まれた方でも、対象となる場合があります。

申請に当たってご注意いただきたい事項

満額の老齢基礎年金等を受給するには申請が必要です。申請の受付期間は、要件に当てはまってから(永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所を有した日から)5年間です。5年を過ぎると申請ができなくなりますので、まだ申請がお済みでない方、または申請をされていない方をご存知の方は、厚生労働省までご連絡ください。

申請窓口

厚生労働省 社会・援護局 援護企画課 中国残留邦人等支援室

住所:〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2

電話:03-3595-2456(直通)
※中国語での照会にも対応します。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?