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生活保護法等指定助産・施術機関の申請等について
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定助産・施術機関とは
指定助産・施術機関(以下「指定施術機関等」という。)とは、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療扶助を行うための医療・施術(以下「施術等」という。)を担当する機関をいいます。
生活保護法等、医療扶助の概要については、以下の「指定医療機関の手引き」でご確認ください。
指定施術機関等の指定申請及び各種届出手続きについて
生活保護法及び中国残留邦人支援法による指定施術機関等の指定を受けようとする場合、又は既に指定を受けている指定施術機関等が変更等届出が必要になった場合は必要な申請及び届出手続きをしてください。
令和4年4月1日より、大阪府所管の生活保護法等指定施術機関の申請等事務手続に一部変更があります。
施術者の指定等については施術所の所在地のある自治体で指定してきたところですが、令和4年4月1日より、施術所を開設していない施術者の指定は施術者の住所地を所管する自治体で指定を行い、施術所を開設する施術者の指定は変更なく施術所のある所在地を所管する自治体で指定等を行います。
令和4年4月1日からの事務手続きの案内
開設者でない場合
- 申請及び届出先
→施術者の住所地を管轄する都道府県(指定都市及び中核市)へ申請等を行ってください。 - 申請書様式及び届出内容
→施術所の名称及び所在地の記載が不要となります。
開設者の場合
- 申請及び届出先
→令和3年度以前の取扱いと変わらず、施術所の所在地を管轄する都道府県(指定都市及び中核市)へ申請等を行ってください。 - 申請書様式及び届出内容
→施術者の称及び所在地の記載が不要となります。
【生活保護法指定施術機関等の申請等に係る個人情報の利用目的等について】
大阪府知事が生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づき提出される指定施術機関等の指定の申請書等により取得する個人情報は、生活保護法に基づく指定施術機関等の指定及び管理事務に利用します。
政令指定都市及び中核市については、提出先と書類の様式が異なります。
詳細は以下より、各指定都市及び中核市へお問合せください。
- 大阪市:大阪市福祉局生活福祉部保護課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 堺市:堺市健康福祉局生活福祉部生活援護管理課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 高槻市:高槻市健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 東大阪市:東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 豊中市:豊中市福祉部福祉事務所医療介護係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 枚方市:枚方市健康福祉部福祉事務所生活福祉課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 八尾市:八尾市健康福祉部生活福祉課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 寝屋川市:寝屋川市福祉部保護課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 吹田市:吹田市福祉部生活福祉室(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請及び届出手続
申請及び届出を要する場合 | 留意事項 |
提出書類及び添付書類 |
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新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による助産・施術機関の指定を受けようとする場合 |
指定を受ける種別(柔道整復、あんまマッサージ、はり、きゅう)に応じた免許証の写しを添付してください。 |
|
指定施術機関が届出内容を変更した場合 |
下記「生活保護法第55条に規定する施術者の指定申請等に必要な届出事項について」の届出事項に変更があった場合、10日以内に提出してください。 |
|
指定施術機関が事業を休止・廃止・再開した場合 |
休止・廃止・再開した場合、10日以内に提出して下さい。 |
|
指定施術機関が処分を受けた場合 |
生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けた場合、10日以内に提出して下さい。 |
|
指定施術機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療機関としての指定を辞退する場合 |
辞退届提出の30日以降でないと辞退することはできません。 |
生活保護法第55条に規定する施術者の指定申請等に必要な届出事項について
開設者の場合 |
開設者でない場合 |
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氏名 |
氏名 |
生年月日 |
生年月日 |
― |
住所及び電話番号 |
助産所又は施術所の名称 |
― |
助産所又は施術所の所在地及び電話番号 |
― |
― |
― |
業務の種類 |
業務の種類 |
指定希望年月日 |
指定希望年月日 |
申請及び届出先
令和7年3月3日より、政令指定都市及び中核市以外の市町村に所在する医療機関の届出先が、医療機関の所在地の市の福祉事務所又は大阪府子ども家庭センターから変更になりました。
(1)電子申請
令和7年3月3日より、「大阪府行政オンラインシステム」にて受付が可能となりました。今後、申請及び届出については原則として「大阪府行政オンラインシステム」により受け付けます。
以下、「大阪府行政オンラインシステム」にアクセスし、申請及び届出を行ってください。
手続き種別 |
大阪府行政オンラインシステムへのリンク(クリックするとシステム画面が開きます) |
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指定申請 | 生活保護法等による指定施術機関指定申請(外部サイトへリンク) |
変更届出 | 生活保護法等による指定施術機関変更届(外部サイトへリンク) |
休止・廃止・辞退・再開・処分届出 | 生活保護法等による指定施術機関休止・廃止・辞退・再開・処分届(外部サイトへリンク) |
「大阪府行政オンラインシステム」を初めてご利用する方は利用者情報の新規登録が必要です。
システム画面右上にある「新規登録」から登録を行ってください。
(登録方法の詳細についてはシステム画面上部の「ヘルプ」の「3.3.利用者情報を登録する」をご確認ください。)
(2)書類での提出
上記「大阪府行政オンラインシステム」での提出ができない場合は、記入した申請書及び届出書を郵送でご提出ください。
【宛先】
〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課生活保護審査・指導グループ
指定施術機関担当