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更新日:2024年12月16日

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無料低額診療事業について

社会福祉法(以下「法」という。)第2条第3項第9号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業のことで、第二社会福祉事業に位置づけられています。
大阪府所管(指定都市及び中核市を除く)の無料低額診療事業(第二種社会福祉事業)の届出事業者は、以下のとおりです。

減免を受けることができる方

生計困難者な方(低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者など)で経済的な理由により、診療費の支払いが困難な方。

減免金額

世帯の収入等に応じて、診療費の10%以上又は全額が減免されます。

ただし、各医療機関によって世帯の収入等の基準が異なる可能性がありますので、ご注意ください。

標準的な利用までの手続き

  1. 利用をご検討の場合は、無料低額診療事業実施診療施設へ電話などで問い合わせください。
  2. 実施医療機関で専門相談員に世帯の収入状況等について説明してください。
  3. 相談した結果、減免対象となる場合は、申請書、所得状況の証明できるもの(源泉徴収票、課税証明書、給与明細等)等を実施医療機関に提出してください。
    (申請書等の書類については、実施医療機関ごとに異なります。)
  4. 実施医療機関から減免可否の決定通知書が届きます。
  5. 減免決定後、診療費の減免が開始されます。

日本語ふりがな付き、英語、中国語表記のご案内

他市の無料低額診療事業実施施設

府内指定都市及び中核市(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)で無料低額診療事業を実施する医療機関はそれぞれの市が所管しています。

つきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

その他

無料低額診療事業の他に無料低額介護老人保健施設利用事業及び無料低額介護医療院利用事業があります。この制度は、介護老人保健施設及び介護医療院の利用にあたり、経済的理由により費用の支払いが困難な方々に対し、費用の減免を行う制度です。実施施設については、当グループへお問い合わせ下さい。

大阪府内医療機関、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者の方々へ

大阪府内(指定都市及び中核市を除く。)で医療機関、介護老人保健施設及び介護医療院を開設しており、本事業を実施する際は、大阪府への届出が必要です。また、いくつかの基準を充たす必要があります。

【無料又は低額診療事業の基準】

次の項目のうち、1、2、3及び4に該当するとともに病院にあっては、5から10までの項目のうちの二以上、診療所にあっては、7又は8のいずれかの項目に該当すること。

  1. 低所得者、要保護者、行旅病人、一定の住居を持たない者で、野外において生活している者等の生計困難者を対象とする診療費の減免方法を定めて、これを明示すること。
  2. 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は診療費の10%以上の減免を受けた者の延数が取扱患者の総延数の10%以上であること。
  3. 医療上、生活上の相談に応ずるために医療ソーシャル・ワーカー(社会福祉主事の任用資格をもち、かつ、病院にあっては、原則専任であること)を置き、かつ、そのために必要な施設を備えること。
  4. 生活保護法による保護を受けている者その他の生計困難者を対象として定期的に無料の健康相談、保健教育等を行うこと。
  5. 老人、心身障害児者その他特別な介護を要する特殊疾患患者等が常時相当数入院できる体制を備えること。
  6. 生活保護法による保護を受けている者、その他の生計困難者のうちで日常生活上、特に介護を必要とする者のために常時相当数の介護者を確保する体制を備え、かつ、そのために必要な費用を負担すること。
  7. 当該診療施設を経営する法人が、特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、肢体不自由者更生施設、重症心身障害児施設等の施設を併せて経営していること。又は、当該診療施設がこれらの施設と密接な連携を保持して運営されていること。
  8. 夜間又は休日等通常の診療時間外においても、一定時間外来診療体制がとられていること。
  9. 地区の衛生当局等との密接な連携の下に定期的に離島、へき地、無医地区等に診療班を派遣すること。
  10. 特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、肢体不自由者更生施設、重症心身障害児施設等の施設の職員を対象として定期的に保健医療に関する研修を実施すること。


【無料又は低額介護老人保健施設利用事業の基準】

無料又は低額介護老人保健施設利用事業を行う者は、次の項目を遵守すること。

  1. 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めて、これを明示すること。
  2. 利用料は、周辺の介護老人保健施設と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。
  3. 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は介護保健施設サービスに要した費用(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給の対象となる費用及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条に規定する費用の合計額とする。)の10%以上の減免を受けた入所者の延数が入所者の総延数の10%以上であること。
  4. 通所介護事業又は通所リハビリテーション事業を実施すること。
  5. 家族相談室又は家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。


【無料又は低額介護医療院利用事業の基準】

次の項目のうち、1、2、3及び4に該当するとともに5から7までの項目のうちの二以上の項目に該当すること。

  1. 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めて、これを明示すること。
  2. 利用料は、周辺の介護医療院と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。
  3. 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は介護医療院サービスに要した費用(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費の支給の対象となる費用及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第79条に規定する費用の合計額とする。)の10%以上の減免を受けた者の延数が取扱入所者の総延数の10%以上であること。
  4. 家族相談室又は家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。
  5. 通所リハビリテーション事業を実施すること。
  6. 生活保護法による保護を受けている者その他の生計困難者を対象として定期的に無料の健康相談、保健教育等を行うこと。
  7. 特別養護老人ホーム等の地域の福祉施設の職員を対象として定期的に保健医療に関する研修を実施すること。​​


​つきましては、本事業の実施を検討される場合は、当グループまで事前にご連絡ください。
大阪府知事が本事業に係る届出により取得する個人情報は、本事業実施機関の管理事務に利用します。

令和5年度無料低額診療事業(老健)実施状況調査は、こちら

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