印刷

更新日:2014年11月20日

ページID:23986

ここから本文です。

法定後見制度の概要

法定後見制度の概要
類型 補助 保佐 後見
開始の要件 対象者 精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分な者 精神上の障がいにより事理を弁識する能力が著しく不十分な者 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者
鑑定の要否 原則として診断書等で可 原則として必要
開始の手続き 申立権者 (民法)
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官
(任意後見契約に関する法律)
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
(老人福祉法・知的障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)
市町村長
本人の同意 必要 不要
機関の名称 本人 被補助人 被保佐人 成年被後見人
援助者 補助人 保佐人 成年後見人
監督人 補助監督人 保佐監督人 成年後見監督人
同意権・取消権 付与の対象 民法13条1項に定める行為の一部に限り、申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 民法13条1項に定める行為 日常生活に関する行為以外の行為
本人の同意 必要 不要
取消権者 本人又は補助人 本人又は保佐人 本人又は成年後見人
代理権 付与の範囲 申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権
本人の同意 必要 不要
援助者の責務 職務 付与された同意権・取消権、代理権の範囲における本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務 本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務
義務

本人の意思の尊重と本人の心身の状態及び生活の状況に配慮

※民法第13条第1項に定める事項

  1. 元本を領収し又はこれを利用すること
  2. 借財又は保証を為すこと
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為を為すこと
  4. 訴訟行為を為すこと
  5. 贈与、和解又は仲裁契約を為すこと
  6. 相続の承諾若しくは放棄又は遺産の分割を為すこと
  7. 贈与若しくは遺贈を拒絶し又は負担付の贈与若しくは遺贈を受諾すること
  8. 新築、改築、増築又は大修繕を為すこと
  9. 第602条に定めたる期間を超える賃借を為すこと

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?