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更新日:2024年11月14日

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景品表示法に関する説明会 令和3年9月30日開催

景品表示法は不当な顧客誘引の防止を図るため、不当表示や過大な景品類の提供を規制しています。大阪府では、こうした法の趣旨について周知・徹底を図るため、商品や役務に関する表示に関わる事業者の方に、商品等の適正な表示や景品の提供等を行っていただけるよう、下記のとおり「景品表示法に関する説明会」を開催しました。
なお、本説明会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラインで実施しました。

日時

令和3年9月30日(木曜日)午後2時00分から午後4時00分まで

方法

オンライン開催(Cisco Webex Meeting)

対象

大阪府内で事業を行っている事業者及び事業者団体

講師

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所取引課 係長 田邊 陽一 氏

内容

  • (1)景品表示法の概要
  • (2)景品表示法違反事例
  • (3)質疑応答 等

主催

大阪府

配布資料

講師の許可を得た資料のみ掲載しています。

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