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更新日:2020年11月6日

ページID:1722

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不当な価格表示にご注意ください

大阪府では、府内のスーパーマーケットで販売されている冷凍食品の店頭POP等について、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に違反するおそれがある表示を複数確認したことから、当該表示を行っていた店舗の運営事業者及び卸売事業者に対して改善を指導しました。
併せて、関係団体に対し、当該団体加盟事業者への価格表示の適正化に関する周知を要請しました。

価格表示は、商品・サービスを選択するうえで最も重要な情報の一つです。不当な価格表示により、消費者による自主的かつ合理的な選択が阻害されないよう、大阪府消費者保護条例第21条第1項に基づき、次のとおり府民の皆様に情報提供します。

1 冷凍食品の販売において確認された不当な価格表示の例

  • メーカー希望小売価格から○割引
  • 冷凍食品全品○割引

2 問題点

多くの冷凍食品には、メーカー希望小売価格の設定はありません。今回確認された価格表示のように、実際に存在しないメーカー希望小売価格や定価等を比較対照価格とする表示や、「冷凍食品全品○割引」などと、比較対照価格があいまいであったり、最近相当期間にわたって販売実績がない価格を比較対照価格とする表示等は、不当な価格表示(景品表示法で禁止されている「有利誤認表示」)に該当するおそれがある表示です。

他にも、次のような表示は不当な価格表示に該当するおそれがあります。

  • 定価の○割引
  • いつでも○割引
  • 商談価格から○割引

参考:景品表示法における「有利誤認表示」の定義(第5条第2号)

商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

3 府民の皆様へ

冷凍食品に限らず、すべての商品・サービスに関する価格表示には、安さを強調するものが多くあり、今回の冷凍食品の価格の例のように表示されていれば、つい購入してしまいがちです。
しかし、商品・サービスを選択するときは、強調されている表示をうのみにせず、他の店舗での販売価格や「定価」・「希望小売価格」等の設定の有無について、インターネット等で調べたり、商品・サービスの機能や内容も検討し、不当な価格表示に惑わされないようにしましょう。

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