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大阪府消費者保護審議会
概要(説明)
大阪府消費者保護審議会では、消費者の保護に関する施策についての重要事項の調査審議に関する事務並びに大阪府消費者保護条例第26条第1項の規定によるあっせん及び調停並びに同条例第27条に規定する資金の貸付けその他の援助についての調査審議に関する事務を行っており、下記リンク先に開催状況を公表しています。
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更新日:2023年9月22日
ページID:56507
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大阪府消費者保護審議会では、消費者の保護に関する施策についての重要事項の調査審議に関する事務並びに大阪府消費者保護条例第26条第1項の規定によるあっせん及び調停並びに同条例第27条に規定する資金の貸付けその他の援助についての調査審議に関する事務を行っており、下記リンク先に開催状況を公表しています。