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更新日:2026年2月18日

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もずやんイラスト等使用について

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もずやんのイラスト等使用について

もずやんのイラスト等の使用を希望される場合、以下要綱に基づく申請が必要です。

申請の前に、まずは、要綱等をご一読の上、府民文化部府政情報室広報広聴課(06-6944-6063)あてお問い合わせください。

申請される場合、イラスト要綱、イラスト使用指針について、内容をよくご確認ください。

※申請書は以下要綱内にございます。

「大阪府もずとも」要綱について

「大阪府もずとも」に登録を希望される場合、以下要綱に基づく申請が必要です。

申請の前に、まずは、要綱等をご一読の上、府民文化部府政情報室広報広聴課(06-6944-6063)あてお問い合わせください。

大阪府もずとも要綱 要綱(PDF:93KB) 要綱(ワード:23KB)

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