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部長決裁
概要
特定非営利活動法人の設立認証等の事務を、平成24年4月1日から豊中市へ、平成24年9月1日から和泉市・藤井寺市・四條畷市へ平成24年10月1日から守口市・八尾市・柏原市・門真市・東大阪市・交野市・千早赤阪村に移譲するために必要な条例の改正に係る福田部長の決裁がされました。
説明等資料
大阪府特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例(案) [Wordファイル/110KB]
大阪府特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例(概要) [Wordファイル/32KB]
大阪府認定特定非営利活動法人の認定等に係る書類の提出に関する事務処理の特例に関する条例の一部改正条例 [Wordファイル/49KB]
大阪府認定特定非営利活動法人の認定等に係る書類の提出に関する事務処理の特例に関する条例の一部改正条例 [Wordファイル/27KB]