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大阪府差別解消に関する有識者会議設置要綱
大阪府差別解消に関する有識者会議設置要綱
(目的)
第1条 特定の属性等を理由とする不当な差別的取扱い等を解消するための方策について、専門的知識を有する学識経験者等から幅広く意見を聴取することを目的に「懇話会等行政運営上の会合に関する取扱要領」に基づき、大阪府差別解消に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。
(委員)
第2条 有識者会議は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、人権問題及び法律問題に関し優れた識見を有する者の中から、知事が委嘱する。
(会議)
第3条 有識者会議は、府民文化部人権局長が招集する。
- 2 府民文化部人権局長が必要と認めるときは、有識者会議の委員以外の者の出席を求めることができる。
- 3 会議は、前条に規定する委員等と人権局職員との行政運営上の意見交換を行う場として実施する。
(庶務)
第4条 有識者会議の庶務は、府民文化部人権局人権擁護課において行う。
(謝礼金等)
第5条 委員への謝金の額は、日額9,800円とする。
- 2 委員には会議出席に要した実費を弁償する。
- 3 前項の実費弁償の支給についての経路は、委員の住所地の最寄駅から起算する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の運営に関し必要な事項は、別途定める。
附則
この要綱は、平成26年7月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月3日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月20日から施行する。