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更新日:2023年11月22日

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大阪府人権施策推進審議会インターネット上の人権侵害解消推進部会運営要領

(趣旨)
第1条 大阪府人権施策推進審議会規則(平成10年大阪府規則第86号。以下「規則」という。)第6条第1項の規定により大阪府人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)に設置するインターネット上の人権侵害解消推進部会(以下「部会」という。)の組織及び運営について定める。

(所掌事項)
第2条 部会は、大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例(令和4年大阪府条例第48号)第15条の規定に基づき、知事から諮問のあった事項について、調査審議を行う。

(組織)
第3条 部会は、規則第6条第3項の規定により、会長が指名する委員3名程度で組織する。
2 部会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(会議)
第4条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
2 部会の決議については、規則第6条第8項に定めるところにより、審議会の決議とする。ただし、審議会の会長が審議会の議事とすることを必要と認めた場合はこの限りではない。
3 部会は、必要があるときは、会議に委員等以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

附則
この要領は、令和5年11月10日から施行する。

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