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インターネットと人権
大阪府では、令和4年4月に「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」を制定し、インターネット上の人権侵害の解消に取り組んでいます。
インターネット上の人権問題について
インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えており、他人への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示、差別的な書込み、インターネット上でのいじめなど、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流れるなどの問題が発生しております。
本ページでは、インターネットを利用する際の注意点や、人権侵害などの被害に遭った際の相談窓口、大阪府の取組みなどを紹介しています。
被害に遭ったときには
大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニー」 ※11月6日(月曜日)16時開設
インターネット上の誹謗中傷やトラブルに特化した、府内初の専門相談窓口を新たに開設しました。
相談はLINE、電話で簡単にできます!ひとりで悩まず、まずは本窓口にご相談ください!!
- こんな相談ができます!
- インターネット上で人権を侵害された
- 差別と思われる表現がある
- 誹謗中傷が書き込まれた
- 相談先がわからなくて困っている
LINEでの相談はこちら!
- 電話番号 06-6760-4013
- FAX番号 06-6760-4014
- 基本情報
- 開設日時 令和5年11月6日(月曜日)16時
- 相談手法 LINE、電話、メール、面接、FAX、手紙
- 相談日時 LINE・電話 ※祝日・年末年始を除く
月曜日から土曜日 16時から22時
第2日曜日 13時から18時
メール・FAX・手紙
常時受付
面接・無料の弁護士、専門家相談
LINE、電話等にて事前予約 - 対象 大阪府内に在住、在勤、在学されている方やその親族の方等
「ネットハーモニー」ポータルサイトへはこちらの画像をクリックしてください。
「ネットハーモニー」のチラシデータはこちら(PDF:5,595KB)。
その他の相談窓口について
インターネット上の人権侵害をはじめとした、様々な人権問題についての相談窓口の一覧です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
加害者にならないために
インターネット上での誹謗中傷は罪に問われることがあります。
誹謗中傷は悪口などを書き込むなどして、相手の人格や名誉をおとしめたり傷つけたりする行為です。
インターネット上の誹謗中傷は、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪などの刑事責任を問われる場合があります。
名誉毀損罪は事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させることで問われる罪です。
侮辱罪は、事実を摘示せずに、公然と人を侮辱することで問われる罪です。具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に該当することになります。
侮辱罪に関する詳しい情報はこちら(法務省ホームページ)。(外部サイトへリンク)
あなたの投稿が、知らず知らずのうちに誰かを傷つけているかもしれません。
その言葉、相手に向かって直接言えますか?
投稿するときは、相手の人権を尊重して投稿しましょう。
<情報を発信する前に、下のチェックリストを確認しましょう> チェックリスト(ワード:13KB)
インターネット上にはたくさんの情報がありますが、全てが正しい情報とは限りません。
過去には、ある事件の容疑者として、誤った情報がネット上で拡散し、無関係の人が殺人犯として誹謗中傷された事例もあります。
また、SNSなどのソーシャルメディアを利用していると、同じ意見を持つ人ばかりが集まるコミュニティができることがあります。
「みんなが言ってるから」・・・コミュニティの中の意見を、世の中の意見と勘違いしていませんか?
(ソーシャルメディアを利用する際、態度・意見を同じくする人ばかりが閉じられたネットワークを形成し、特定のタイプの情報のみが反響し、増幅しあう現象を「エコーチェンバー」といいます)
デマやフェイクニュースを信じて拡散することのないよう、投稿する前に、情報の信頼性を確認しましょう!
みなさんがSNSに投稿されるとき、本名ではなく「匿名」で投稿される方もおられると思います。
「匿名」だから、誰が書いたか分からない、だから何を書いても大丈夫、と思っていませんか?
「匿名」でも、投稿者が誰なのか、分かる場合があるんです!
『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)』の規定により、誹謗中傷された人がプロバイダに投稿者の個人情報の開示を請求し、認められた場合は、個人情報が開示される場合があります。
『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)』
ホームページ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000137(外部サイトへリンク)
プロバイダ責任制限法の詳細な情報はこちら(総務省ホームページ)。(外部サイトへリンク)
また、個人情報の開示によって損害賠償が請求されることもあります。
過去には、高額の損害賠償が請求された事例も!
他にも、刑法において名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)が適用され、懲役や禁錮、罰金などに処される場合があります。
啓発リーフレット「SNSを凶器にするな。」
大阪大学の学生と共同研究を行い、SNS利用率の高い若い世代への効果的な啓発のための人権啓発リーフレット「SNSを凶器にするな。」を作成しました。
SNSでの情報発信でのお役立ちの情報が満載です!ぜひご一読ください!
- 啓発リーフレット「SNSを凶器にするな。」(令和5年11月改訂) リーフレット(PDF:3,626KB)
- その投稿、誰かを傷つけない?
あなたの投稿が、誰かを傷つけることがあります。発信する前にもう一度見直しましょう。 - 発信源は信頼できる?
SNSやインターネット上の情報が正しいとは限りません。発信する前に、情報の信頼性を確認しましょう。 - 匿名でもバレる?
匿名で投稿しても、他人の権利を侵害する情報発信に当たるとみとめられる場合には、発信者の情報が被害者に開示されることがあります。
また、情報の開示後、高額な慰謝料を請求される可能性があるとともに、名誉毀損罪や侮辱罪といった罪に問われる場合もあります。
- その投稿、誰かを傷つけない?
人権侵害を見つけたら
大阪府ではインターネット上の差別書込みの実態を把握するために、府民からの情報提供窓口を設けています。
悪質な差別書込みなどを発見された場合はこちらのページから情報の提供をお願いします。
大阪府の取組み
「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」について
令和4年4月1日、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざし、「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」を施行しました。
「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」についてはこちらのページをご覧ください。
大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議
インターネット上の誹謗中傷当の人権侵害の防止及び被害者支援等に関する実効性のある施策を検討するため、専門的知識を有する学識経験者等から幅広く意見を徴取することを目的に大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議を設置しました。
有識者会議の概要はこちらよりご覧ください。
インターネット上の人権侵害解消推進部会
大阪府人権施策推進審議会に部会を設置しています。
インターネット上の人権侵害解消推進部会の概要はこちらよりご覧ください。
インターネット上の人権侵害に対する取組み(大学との共同研究、人権啓発後援会、要望など)
インターネット上の人権侵害(誹謗中傷、差別的書込みなど)に対する大阪府の取組みについてはこちらのページからご覧ください。
大学・高等学校等との啓発活動の連携
インターネットの利用にあたって、加害者にも被害者にもならないよう、府内の大学、高等学校等にご協力をいただき、啓発活動を行っています。
府内の大学・高等学校等のご協力にかかる事例についてはこちらのページをご覧ください。
大阪府インターネット上の人権侵害解消推進月間の取組み
大阪府インターネット上の人権侵害解消推進月間の取組みはこちらよりご覧ください。
インターネット上の人権侵害(誹謗中傷、差別的書込みなど)に対する大阪府の取組みについてはこちらのページからご覧ください。
教育・啓発
出前講座
大阪府人権局では、インターネット上の人権侵害解消の取組みとして、インターネットやSNSの利用にあたって、加害者にも被害者にもならないよう、どのようなことに注意すべきかについて学ぶことができる出前講座を実施しています。
学校の授業や職場の研修等でぜひご活用ください。
講座詳細・お申込みについてはこちら
教材
啓発動画(大学との共同研究の成果)
大阪府では、関西の6大学と実施しました共同研究の成果として啓発動画を制作し、大阪府公式YouTubeチャンネルで公開しています。
なお、制作した啓発動画は、今後、人権啓発講座等で活用します。
<啓発動画>(令和3年度)
「加害者にも被害者にもならないために」(動画の長さ:約3分22秒間)
SNSでの何気ない投稿が誹謗中傷を生む恐れがあること、投稿された内容の信憑性を確認する必要があること、投稿に対する安易な同調は更なる誹謗中傷を生む場合があることなど、事例を交えて紹介することで、誰かを傷つけることにならないか投稿する前の確認を呼びかけるものとなっています。
「加害者にも被害者にもならないために」(動画)
https://youtu.be/tfOQK8OzJ0U(外部サイトへリンク)
<啓発動画>(令和3年度)
「SNSを正しく使おう!」(動画の長さ:約3分42秒間)
インターネット上で誹謗中傷する書き込みには法的責任が伴うこと、プロバイダ責任制限法により発信者情報は開示されること、SNSを使用するにあたっての心構えなどを解説することで、SNSは使い方を誤ると、誰かを傷つける凶器になることを呼びかけるものとなっています。
「SNSを正しく使おう!」(動画)
https://youtu.be/SJJaA2H0J5Y(外部サイトへリンク)
小学生向けの教育用教材
大阪府では、小学生向けの教育用教材を制作し、ワークシートと併せて配付しています。
<小学生1・2年生用教材> (令和4年度)
「みんなともだち」
インターネットやSNSを利用するにあたり、他人の悪口を投稿してはいけないこと、住所や名前などの個人情報を投稿してはいけないことなどの注意点について、絵本形式で説明しています。
「みんなともだち」(PDF形式) みんなともだち(PDF形式)(PDF:96,716KB)
「みんなともだち」(PPT形式) みんなともだち(PPT形式)(PPT:10,673KB)
「みんなともだち」ワークシート ワークシート(ワード:100KB)
「みんなともだち」指導の手引き 指導の手引き(ワード:42KB)
※同教材の紙媒体の貸出を行っています(80部)。
教材の貸出を希望される場合は、下記までお問合せください。
大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 擁護グループ
(電話) 06-6210-9284(直通)
<小学生3・4年生用教材>(令和4年度)
「SNSでのすれちがい」
SNSでの投稿を誤ることによって、伝えたいことが正しく伝わらないことや、誤っていると思われる投稿は真意を確認する必要があることについて説明し、正しいSNSの使い方を考えるための教育用教材です。
「SNSでのすれちがい」(動画)
https://youtu.be/Ue9USdr4lxI(外部サイトへリンク)
「SNSでのすれちがい」ワークシート ワークシート(ワード:87KB)
「SNSでのすれちがい」指導の手引き 指導の手引き(ワード:44KB)
<小学生5・6年生用教材> (令和4年度)
「SNSの使い方をみんなで考えよう!」
友人とのトラブルからSNSに誤った投稿を行わないよう、正しいSNSの使い方を考えるための教育用教材です。
「SNSの使い方をみんなで考えよう!」(動画)
https://youtu.be/wYsi4jELRZw(外部サイトへリンク)
「SNSの使い方をみんなで考えよう!」ワークシート ワークシート(ワード:16KB)
「SNSの使い方をみんなで考えよう!」指導の手引き 指導の手引き1.(ワード:52KB) 指導の手引き2.(ワード:57KB)
一般の方向けの研修用教材
一般の方に向けた研修用教材を配付しています。
<一般の方向け教材> (令和5年度)
「インターネットにおける人権侵害 -被害者にも加害者にもならないために-」
インターネット上の人権侵害について、誰もが被害者にも加害者にもならないために、参加体験型学習を通じてインターネット・リテラシーの向上及び人権意識を高めていくことを目的とした教材です。
研修の進行役(ファシリテーター)に向けた構成となっており、企業や地域の研修教材としてお使いいただけます。
「インターネットにおける人権侵害 -被害者にも加害者にもならないために-」(PDF形式) インターネットにおける人権侵害(PDF:4,983KB)
各内容を個別にダウンロードされたい場合はこちら
※冊子版の提供を希望される場合は、下記までお問合せください。
大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 擁護グループ
(電話) 06-6210-9284(直通)
その他の関連情報
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