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公示事項(府民文化部)
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)により、公示送達の方法がインターネットによる公表に改められたため、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第4項の公示の方法による通知、大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号)第15条第4項の規定による公示の方法による通知その他の公示送達を行う事案について、下記に掲載します。
更新日:2026年6月8日
ページID:131491
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デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)により、公示送達の方法がインターネットによる公表に改められたため、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第4項の公示の方法による通知、大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号)第15条第4項の規定による公示の方法による通知その他の公示送達を行う事案について、下記に掲載します。