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更新日:2023年12月15日

ページID:27577

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事業予定地の一時使用の流れと注意点

※ここでは、あくまで一般的な流れを示しています。
具体的な日程、内容につきましては、必ず各募集要項でお確かめください。

募集条件の公開

各財産管理者が、募集可能な事業予定地について募集要項を作成し、公募を行ないます。
要項は、各財産管理者のホームページに掲載し、財産活用課のホームページからもリンクをはります。

応募の受付と、許可申請者の決定

郵送(又は持参)で提出された応募書類の審査を行い、原則として大阪府が設定する最低使用料以上で最高の応募価格で申込みを行った者を許可申請者として決定します。
ただし、使用料金により決めることが適切でないと各財産管理者が考える場合は、要項に示した上で、使用料以外の項目も審査する総合評価方式により選定します。

許可申請者等への通知

応募者へ審査結果の通知をします。また、許可申請者として選定された方の法人・個人の区分と決定金額をホームページへ掲載します。
選定された方は、各財産管理者に対して、所定の期日までに行政財産使用許可申請書を提出して下さい。

許可書、納付通知書の交付
使用料については、1年分を前納していただきます。

使用開始
使用許可に基づき、事業予定地を使用して下さい。

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