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更新日:2024年5月21日

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Q5回答(地方消費税)

Q5 地方消費税の約半分が市町村に交付されると聞いたが…

A これからの地域福祉や地域振興の主要な担い手となる市町村の安定的な財源を確保するため、消費に関する指標に基づき都道府県間で清算した後の地方消費税の2分の1相当額が、府内の各市町村へ交付されます。
各市町村へは、この交付すべき金額の2分の1を各市町村の「人口(国勢調査)」で、他の2分の1を「従業者数 (事業所・企業統計)」であん分して交付することとされています。ただし、引上げ分に係る地方消費税については、社会保障財源化されることを踏まえ、全額人口によりあん分して交付することとされました。

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