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更新日:2024年6月13日

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狩猟税の軽減税率適用にかかる証明願・証明書

案内番号:0000-2759

実施案内

府民税の所得割額の納付を要しない方で、大阪府税条例(昭和25年大阪府税条例第75号)第117条第1項第2号及び同項第4号に規定する狩猟税の軽減税率の適用を受けようとする場合は、住所地の市町村長による証明書を受け、狩猟者登録の際に提出していただく必要があります。

手数料等について

  • 手数料等については、各市町村における条例等の規定によります。
  • 申請の際に必要なものについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。

参考様式

証明願 (Wordファイル、21KB)
証明書 (Wordファイル、21KB)
※証明願の押印の要否については、各市町村により取扱いが異なります。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

各市町村担当窓口

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