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狩猟税の軽減税率適用にかかる証明願・証明書
案内番号:0000-2759
実施案内
府民税の所得割額の納付を要しない方で、大阪府税条例(昭和25年大阪府税条例第75号)第117条第1項第2号及び同項第4号に規定する狩猟税の軽減税率の適用を受けようとする場合は、住所地の市町村長による証明書を受け、狩猟者登録の際に提出していただく必要があります。
手数料等について
- 手数料等については、各市町村における条例等の規定によります。
- 申請の際に必要なものについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。
参考様式
証明願 (Wordファイル、21KB)
証明書 (Wordファイル、21KB)
※証明願の押印の要否については、各市町村により取扱いが異なります。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
各市町村担当窓口