ここから本文です。
公示事項(税務局※)
・該当なし
禁止事項
当ウェブサイトは、インターネットを通じて公示送達を実施するためのものであり、下記の行為を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
(1)公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
(2)公示送達が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(閲覧者が限られるものであるかは問わない)へ転載し・拡散する行為
※大阪府税規則第3条第1項ただし書きの規定により、知事がその徴収を知事において行うことが必要であるとして指定する徴収金に係るものを含む
このページの作成所属
財務部税務局徴税対策課