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債権管理の自己検査について
府の債権は、府民の貴重な財産であり、適正に管理すべきであることから、大阪府財務規則第95条の2の規定に基づき、毎年度2回以上債権管理者による自己検査の実施が義務付けられています。
この度、令和6年6月時点の収入未済債権について、「債権管理簿の点検・更新」など7項目(別掲参考のとおり)に関して、自己検査を実施しました。
その結果、課題が確認された債権はありませんでした。今後も適正な債権管理に努めてまいります。
≪参考≫
自己検査内容〔概要〕
所属長(室・課長)が収入未済債権ごとに次の項目について点検を実施し、その結果を債権管理者(部局長等)に報告を行うとともに、課題等があった場合は、事務改善等の措置を講じます。
次の視点でチェックを行っています。
- 債権管理簿の点検・更新
債権管理簿を作成していること。催告・交渉など記録すべき事実が適切に記録されていること。 - 債務者の状況確認
債務者の連絡先や居住地、債務履行の可能性(債権保全の必要性の有無)など債務者の状況の把握に努めていること。 - 督促状の送付
納付がされない場合は、督促状を送付していること。 - 定期的な催告の実施
督促状を送付しても納付されない場合は、債務者のほか、連帯保証人もしくは保証人又は相続人に対し、書面や電話などによる定期的な催告を実施していること。 - 法的措置等の検討及び実施
交渉経過や財産調査の結果を踏まえ、適切な時期に法的措置等を検討し、適正に実施していること。 - 時効管理の確認
債権ごとの時効期間を確認するとともに、時効の更新を適切に行っていること。 - 債権の整理
やむを得ず時効期間が経過した債権については、時効の援用による不納欠損や、債権の放棄など債権の整理に努めていること。