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更新日:2024年11月1日

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役員報酬等の公表について

大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例に基づき、令和5年度の役員報酬等の公表が義務付けられる法人は以下のとおりです。

【対象法人】

  1. 指定出資法人
  2. その他の出資法人
     資本金、基本金その他これらに準ずるものの府の出資割合が3%以上である法人のうち、各年度において次のいずれかに該当する法人。
    (1)府と府の事務又は事業に係る委託に関する随意契約(公募に応じ、又は指名を受けた者に対し、企画、技術等の提案を求めて契約の相手方を選定するものを除く。)を締結し、若しくは締結する予定であり、又は府から当該契約に係る支払いを受け、若しくは受ける予定であること。
    (2) 府が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を行い、又は行う予定であること。

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