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更新日:2023年3月31日

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調査の説明

調査の概要

1.調査の沿革

毎月勤労統計調査(厚生労働省所管の基幹統計調査)の歴史は古く、前身は大正12年7月開始の「職工賃銀毎月調査」及び「鉱夫賃銀毎月調査」まで遡ることができる。
その後、いく度かの変遷を経て、昭和19年7月に勤労統計調査令(昭和19年勅令第265号)に基づき、現在の名称である「毎月勤労統計調査」が内閣統計局によって開始され、戦後労働省に移管、数次の改正が行われ、現在に至っている。
地方調査は、昭和26年4月にそれまで都道府県労働基準局で行っていた都道府県別の「毎月勤労統計調査」を「毎月勤労統計調査地方調査」として毎月勤労統計調査に吸収し、全国・地方を通じて一貫した方法により行うこととなったものである。

2.調査の目的

大阪府における労働者の賃金、労働時間及び雇用について、毎月の変動を明らかにすることを目的としている。

3.調査の期間

調査期間は、原則として調査対象月の1日から月末日までの1か月間であるが、給与締切日の定めがある場合は、前月の最終給与締切日の翌日から本月の最終締切日までとする。

4.調査の範囲

大阪府における地方調査は、日本標準産業分類に定める「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」に属し、5人以上の常用労働者を雇用する民営、官営及び公営の全事業所から抽出された約2,300 事業所について行っている。
なお、「鉱業,採石業,砂利採取業」は、府内では抽出事業所が少ないため、表章していない。

5.調査の方法

30人以上の常用労働者を雇用する事業所(以下「第一種事業所」という。)については、事業主が調査票に記入して郵送により提出する方式又は電子情報処理組織により提出する方式とする。
5から29人の常用労働者を雇用する事業所(以下「第二種事業所」という。)については、統計調査員による実地調査を行う方式又は事業主が調査票に記入して電子情報処理組織により提出する方式とする。

標本設計及び結果の算定

1.抽出方法

第一種事業所については、事業所母集団データベースの年次フレームに基づいて作成した事業所全数リストを抽出のための母集団フレームとし、そこから産業、事業所規模別に無作為に抽出している。抽出した事業所は、予備調査を行った上で調査対象として指定する。
平成30年から、毎年1月分調査時に行う部分入替え方式になり、その時点における最新の事業所全数リストを用いて実施されるようになっている。
第二種事業所については、二段抽出の方法を採っている。一次抽出単位は、経済センサスの調査区を数個ずつ統合した「毎勤第二種基本調査区」である。ここから一定数を抽出(まず全国調査について抽出、その後に地方調査について追加抽出)し、予備調査を行った上で「毎勤第二種指定調査区」とする。これを「指定調査区」と呼ぶ。次に、指定調査区について「調査区内事業所名簿」を作成し、ここから5から29人の常用労働者を雇用する事業所を選り抜いて「5から29人事業所名簿」とする。ここから都道府県別、産業別の所定の抽出率で無作為に抽出し、調査対象として指定する。
なお、第一種事業所・第二種事業所とも、調査対象の交替は調査区を3組に分けて6か月ごとに1/3ずつ行う方式(ローテーション方式)を採り、各組18か月継続の調査を行っている。

2.調査結果

調査結果は、大阪府における規模5人以上の全事業所に対応するものとして推定された数値である。したがって、常用労働者1人平均「きまって支給する給与」(定期給与)の標本誤差率が産業、規模別に一定限度内となるように設計されている。

3.特別集計(夏季及び年末賞与の集計)

第一種事業所において6月、7月、8月の3か月(夏季)、11月、12月、翌年1月の3か月(年末)に支給された「特別に支払われた給与」の中から賞与、期末手当等を抜き出して集計、公表している。
特別集計では、支給を行った事業所数の全事業所に対する割合、支給労働者数(労働者に賞与の支給を行った事業所の常用労働者数であり、支給を受けていない者も含まれる。)の全常用労働者に対する割合、支給労働者1人当たり賞与支給額等を産業別、規模別に集計している。

結果利用上注意すべき事項

1.調査事項の定義

(1)現金給与額

  • 「現金給与総額」とは、所得税、社会保険料、組合費等の諸控除金を差し引く以前の金額である。
  • 「きまって支給する給与」(定期給与)とは、労働協約、団体協約あるいは就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与で、超過労働給与を含む。
  • 「超過労働給与」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や休日労働、深夜労働に対して支給される給与であり、時間外勤務手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
  • 「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」から「超過労働給与」を差し引いた額である。
  • 「特別給与」とは、「賞与」、「定昇・ベースアップ等の追給」、「3ヵ月を超える期間で算定される通勤手当」及び「その他」であって、支給額が契約等によってあらかじめ確定していても非常にまれに支給されたり支給事由の発生が不確定であるものも含める。なお、調査票では「特別に支払われた給与」としている。
  • 「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別給与」の合計額である。

(2)出勤日数

調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にはならないが、午前0時から翌日午前0時までの間に1時間でも就業すれば出勤日となる。

(3)実労働時間数

  • 「実労働時間数」とは、調査期間中に労働者が実際に労働した時間である。休憩時間は給与が支給されていると否とにかかわらず除かれるが、運輸関係者等の手待時間は含まれる。本来の職務外として行われる当宿直の時間は含まれない。
  • 「所定内労働時間数」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時間と終業時間との間の、休憩時間を除いた実際に労働した時間である。
  • 「所定外労働時間数」とは、早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等により行った実労働時間数である。
  • 「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計である。

(4)常用労働者

事業所に使用され給与を支払われている者(船員法に基づく船員を除く。)のうち、期間を定めず又は1ヵ月以上の期間を定めて雇用される者をいう。
理事、重役等の法人の役員や事業主の家族である従業者であっても、常時事業所に勤務して他の一般労働者と同じ給与規則で毎月給与の支払いを受けている者は含まれる。

(5)パートタイム労働者

常用労働者のうち、1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者又は1日の所定労働時間はそれと同じで1週の所定労働日数がそれより短い者をいう。

2.指数の基準年

指数の基準年は、令和2年平均を100としたものである。

3.増減率

総入替え方式においては、入替え時に一定の断層が生じていたため、賃金、労働時間指数とその増減率については過去に遡った改訂を行っていたが、部分入替え方式導入により断層は縮小することから、過去に遡った改訂は行っていない。
常用雇用指数とその増減率については、労働者数推計のベンチマークを令和4年1月分で更新したことに伴い、同月分確報公表時に過去に遡って改訂した。

4.実質賃金指数の算出方法

実質賃金指数=名目賃金指数/消費者物価指数×100
※消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合指数)は、総務省統計局調べの大阪市分であり、令和4年1月分より、令和2年基準の指数を利用している。

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