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更新日:2013年5月31日

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利用上の注意と用語の解説

平成22年国勢調査 特別集計結果 「大阪府の人口」

利用上の注意と用語の解説

1 統計表について

  • 1)計数は平成22年国勢調査によるものである。
    大阪府で独自に集計したものについては、総務省統計局の公表結果とは異なる場合がある。
  • 2)統計表中の符号はつぎのとおり。
    ― 該当なし

2 本書に収録されている主な用語について

用語の定義は国勢調査によるもので、詳しくは総務省統計局の「用語の解説」のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) を参照されたい。

1)人口

国勢調査における人口は「常住人口」であり、常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者をいう。

2)年齢

年齢は、平成22年9月30日現在の満年齢である。
なお、平成22年10月1日午前零時に生まれた人は、0歳とした。

3)配偶関係

配偶関係は、届け出の有無に関わらず、実際の状態により、次のとおり区分した。

  • 未婚 ― まだ結婚したことのない人
  • 有配偶 ― 届出の有無に関係なく、妻又は夫のある人
  • 死別 ― 妻又は夫と死別して独身の人
  • 離別 ― 妻又は夫と離別して独身の人

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4)世帯の種類

世帯を次のとおり「一般世帯」「施設等の世帯」に区分した。

「一般世帯」とは、次のものをいう。

  • (1)住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
  • (2)上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者
  • (3)会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者

「施設等の世帯」とは、次のものをいう。
なお、世帯の単位は、原則として下記の(1)、(2)及び(3)は棟ごと、(4)は中隊又は艦船ごと、(5)は建物ごと、(6)は一人一人としている。

  • (1)寮・寄宿舎の学生・生徒 … 学校の寮・寄宿舎で起居を共にし、通学している学生・生徒の集まり
  • (2)病院・療養所の入院者 … 病院・療養所などに、既に3か月以上入院している入院患者の集まり
  • (3)社会施設の入所者 … 老人ホーム、児童保護施設などの入所者の集まり
  • (4)自衛隊営舎内居住者 … 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり
  • (5)矯正施設の入所者 … 刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり
  • (6)その他 … 定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など

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5)世帯の家族類型

一般世帯を、その世帯員の世帯主との続き柄により、次のとおりに区分した。

  • A 親族のみの世帯
    二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある世帯員のみから成る世帯
  • B 非親族を含む世帯
    二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にない人がいる世帯
  • C 単独世帯
    世帯人員が1人の世帯

また、親族のみの世帯については、その親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって、次のとおり区分した。

  1. 核家族世帯
    • (1) 夫婦のみの世帯
    • (2) 夫婦と子供から成る世帯
    • (3) 男親と子供から成る世帯
    • (4) 女親と子供から成る世帯
  2. 核家族以外の世帯
    • (5) 夫婦と両親から成る世帯
      1. 夫婦と夫の親から成る世帯
      2. 夫婦と妻の親から成る世帯
    • (6) 夫婦とひとり親からなる世帯
      1. 夫婦と夫の親から成る世帯
      2. 夫婦と妻の親から成る世帯
    • (7) 夫婦、子供と両親から成る世帯
      1. 夫婦、子供と夫の親から成る世帯
      2. 夫婦、子供と妻の親から成る世帯
    • (8) 夫婦、子供とひとり親から成る世帯
      1. 夫婦、子供と夫の親から成る世帯
      2. 夫婦、子供と妻の親から成る世帯
    • (9) 夫婦と他の親族(親、子供を含まない。)から成る世帯
    • (10) 夫婦、子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
    • (11) 夫婦、親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
      1. 夫婦、夫の親と他の親族から成る世帯
      2. 夫婦、妻の親と他の親族から成る世帯
    • (12) 夫婦、子供、親と他の親族から成る世帯
      1. 夫婦、子供、夫の親と他の親族から成る世帯
      2. 夫婦、子供、妻の親と他の親族から成る世帯
    • (13) 兄弟姉妹のみから成る世帯
    • (14) 他に分類されない世帯

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6)世帯人員

世帯人員とは、世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいう。

7)住居の種類

一般世帯について、住居を次のとおり区分した。

  • 住宅
    1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるのある建物(完全に区画された建物の一部を含む。)
    1戸建の住宅はもちろん、アパート、長屋などのように独立して家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は、各区画ごとに1戸の住宅となる。
  • 住宅以外
    寄宿舎・寮などの生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物。
    なお、仮小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれる。

8)住宅の所有の関係

住宅に居住する一般世帯について、住宅の所有の関係を次のとおり区分した。

主世帯

「間借り」以外の次の5区分に居住する世帯

  • 持ち家 ― 居住する住宅がその世帯の所有である場合
    なお、所有する住宅は登記の有無を問わず、また、分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれる。
  • 公営の借家 ― その世帯の借りている住宅が都道府県営又は市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって、かつ給与住宅でない場合
  • 都市再生機構・公社の借家 ― その世帯の借りている住宅が都市再生機構又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって、かつ給与住宅でない場合
  • 民営の借家 ― その世帯の借りている住宅が、「公営の借家」、「都市再生機構・公社の借家」及び「給与住宅」でない場合
  • 給与住宅 ― 勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に、職務の都合上又は給与の一部として居住している場合
    なお、この場合、家賃の支払いの有無を問わず、また、勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれる。
間借り

他の世帯が住んでいる住宅(持ち家、公営の借家、都市機構・公社の借家、民営の借家、給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合

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9)住宅の建て方

各世帯が居住する住宅を、その建て方について、次のとおり区分した。

  • 一戸建て ― 1建物が1住宅であるもの
    なお、店舗併用住宅の場合でも、1建物が1住宅であればここに含まれる。
  • 長屋建 ― 二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの
    なお、いわゆる「テラス・ハウス」も含まれる。
  • 共同住宅 ― 一棟の中に二つ以上の住宅があるもので、廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの
    なお、1階が店舗で、2階以上が住宅になっている建物も含まれる。
    また、建物の階数により「1・2階建」、「3~5階建」、「6~10階建」、「11階建以上」の4つに区分している。
  • その他 ― 上記以外で、例えば、工場や事務所などの一部に住宅がある場合

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10)労働力状態

15歳以上の人について、平成22年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という)に「仕事をしたかどうかの別」により次のとおり区分した。

労働力状態8区分

労働力人口

就業者と完全失業者を合わせたもの

就業者

調査週間中、賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、内職収入など収入(現物収入を含む。)を伴う仕事を少しでもした人
なお、収入を伴う仕事を持っているが、調査週間中、少しも仕事をしなかった人のうち、次のいずれかに該当する場合は就業者とした。

  • (1)勤めている人が、病気や休暇などで休んでいても、賃金や給料をもらうことになっている場合、又は雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合
  • (2)事業を営んでいる人が、病気や休暇などで休業してから30日未満の場合
    また、家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は、無給であっても、収入を伴う仕事をしたこととして、就業者に含めた。
  • 主に仕事 ― 主に勤め先での仕事や自家営業などの仕事をしていた場合
  • 家事のほか仕事 ― 主に家事などをしていて、そのかたわら仕事をした場合
  • 通学のかたわら仕事 ― 主に通学していて、そのかたわら仕事をした場合
  • 休業者 ― (1) 勤めている人が、病気や休暇などで休んでいても、賃金や給料をもらうことになっている場合、又は雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合
    (2) 事業を営んでいる人が病気や休暇などで休業してから30日未満の場合
完全失業者

調査週間中に、収入を伴う仕事を少しもしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であって、かつ、公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人

非労働力人口

調査週間中、収入を伴う仕事を少しもしなかった人のうち、休業者及び完全失業者以外の人

  • 家事 ― 自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合
  • 通学 ― 主に通学していた場合
  • その他 ― 上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)

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11)従業上の地位

就業者を、調査週間中その人が仕事をしていた事業所における地位によって、次のとおり区分した。

  • 雇用者 ― 会社員・工員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・パートタイムやアルバイトなど、会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で、次にいう「役員」ではない人
    • 正規の職員業員 ― 勤め先で一般職員又は正社員と呼ばれている人
    • 労働者派遣事業所の派遣社員 ― 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、そこから派遣されている人
    • パート・アルバイト・その他 ―
      • 就業の時間や日数に関係なく、「パートタイマー」「アルバイト」又はそれらに近い名称で呼ばれている人
      • 専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用され、雇用期間の定めのある「契約社員」や、労働条件や雇用期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれている人
  • 役員 ― 会社の社長・取締役・監査役、団体・公益法人や独立行政法人の理事・監事などの役員
  • 雇人のある業主 ― 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで、雇人がいる人
  • 雇人のない業主 ― 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで、個人又は家族とだけ事業を営んでいる人
  • 家族従業者 ― 農家や個人商店などで、農仕事や店の仕事などを手伝っている家族
  • 家庭内職者 ― 家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人

12)世帯の経済構成

一般世帯を、世帯の主な就業者とその親族の労働力状態、従業上の地位及び産業により、次のとおり区分した。
ここでいう「世帯の主な就業者」は、世帯主が就業者の場合は世帯主とし、世帯主が就業者でない場合は、調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者とした。
なお、区分に当たっては、その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していない。
また、世帯の主な就業者の従業上の地位については、「業主」には「家族従業者」及び「家庭内職者」が含まれ、「雇用者」には「役員」が含まれている。

  1. 農林漁業就業者世帯 ― 世帯の就業者が農林漁業就業者のみの世帯
    • (1)農林漁業・業主世帯 ― 世帯の主な就業者が農林漁業の業主
    • (2)農林漁業・雇用者世帯 ― 世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
  2. 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 ― 世帯の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両方がいる世帯
    • (3)農林漁業・業主混合世帯 ― 世帯の主な就業者が農林漁業の業主
    • (4)農林漁業・雇用者混合世帯 ― 世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
    • (5)非農林漁業・業主混合世帯 ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の業主
    • (6)非農林漁業・雇用者混合世帯 ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者
  3. 非農林漁業就業者世帯 ― 世帯の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯
    • (7)非農林漁業・業主世帯 ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で、世帯に雇用者がいない世帯
    • (8)非農林漁業・雇用者世帯 ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で、世帯に業主のいない世帯
    • (9)非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主) ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で、世帯に雇用者のいる世帯
    • (10)非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者) ― 世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で、世帯に業主のいる世帯
  4. 非就業者世帯 ― 親族に就業者のいない世帯
  5. 分類不能の世帯

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13)産業

産業とは、就業者について、調査週間中にその人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類によって分類したものをいう。
(「休業者」(調査週間中、仕事を休んでいた人)については、その人がふだん仕事をしている主な事業の種類)

国勢調査に用いている産業分類は、日本標準産業分類を国勢調査に適合するように集約して編成したもので、分類の詳しさの程度により、大分類、中分類、小分類がある。
(産業等基本集計では、大分類について集計している)
個々の産業分類の詳しい定義や内容例示については、「平成22年国勢調査に用いる産業分類」(外部サイトへリンク)を参照されたい。

14)職業

職業とは、就業者について、調査週間中、その人が実際に従事していた仕事の種類によって分類したものをいう。
(「休業者」(調査週間中、仕事を休んでいた人)については、その人がふだん従事している仕事の種類)

国勢調査に用いている職業分類は、日本標準職業分類を国勢調査に適合するように集約して編成したもので、分類の詳しさの程度により、大分類、中分類、小分類がある。
個々の職業分類の詳しい定義や内容例示については、「平成22年国勢調査に用いる職業分類」(外部サイトへリンク)を参照されたい。

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15)従業地・通学地

従業地・通学地とは、就業者が従事している又は通学者が通学している場所をいい、次のとおり区分している。

  • 自市区町村で従業・通学 … 従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合
    • 自宅 … 従業している場所が、自分の居住する家又は家に付属した店・作業場などである場合
    • 自宅外 … 常住地と同じ市区町村に従業・通学先がある人で、上記の「自宅」以外の場合
  • 他市区町村で従業・通学 … 従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合
    (これは、いわゆるその市区町村からの流出人口を示すものとなる)
    • 府内 … 従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他の市区町村にある場合
    • 他県 … 従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合

16)流入・流出人口

流入人口 … 他都道府県から大阪府へ(他市区町村から当該市区町村へ)の通勤・通学者数
流出人口 … 大阪府から他都道府県へ(当該市区町村から他市区町村へ)の通勤・通学者数

17)夜間人口と昼間人口

夜間人口(常住地による人口) … 調査時に調査の地域に常住している人口である(いわゆる国勢調査人口)
昼間人口(従業地・通学地による人口) … 従業地・通学地集計の結果を用いて、次により算出された人口である

[昼間人口の算出方法] 昼間人口=夜間人口-流出人口+流入人口

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18)母子世帯・父子世帯

母子世帯とは、未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
父子世帯とは、未婚、死別又は離別の男親と、その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

19)高齢単身世帯

高齢単身世帯とは、65歳以上の者一人のみの一般世帯をいう。

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