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2013年漁業センサス 利用上の注意
1 今回公表の数値について
今回公表の数値は平成26年12月25日に農林水産省が公表した数値を基に作成しています。
また、数値は漁業経営体の居住地に属する漁業地区別に集計しています。
2 統計表及び解説文中の符号等の見方
0 | 単位に満たないもの |
---|---|
- | 該当のないもの |
X | 秘密保護上数値を公表しないもの |
ポイント | %と%の差 |
構成比 | 四捨五入のため合計が100%にならない場合もあります |
3 用語の解説
用語 | 解説 | ||
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過去1年間 | 平成24年11月1日から平成25年10月31日の期間 | ||
大海区区分 |
大阪府は「瀬戸内海区」(和歌山県日高郡美浜町と同日高町の境界から山口県下関市下関漁業地区と壇ノ浦漁業地区の境界間、徳島県海部郡美波町と阿南市の境界間と愛媛県八幡市八幡浜漁業地区と川之石漁業地区の境界間及び大分県大分市佐賀関漁業地区と神崎漁業地区の境界間と福岡県北九州市旧門司漁業地区と田野浦漁業地区の境界間に属する市区町村(瀬戸内海側) |
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漁業地区 | 市区町村の区域内において、共通の漁業条件及び共同漁業権を中心とした地先漁業の利用等に係る社会経済活動の共通性に基づいて漁業が行われる地区をいいます。 | ||
漁業集落 | 漁業地区の一部において、漁港を核として、当該漁港の利用関係にある漁業世帯の居住する範囲を、社会生活面の一体性に基づいて区切った範囲をいいます。 | ||
漁業経営体 | 過去1年間に利潤又は生活の資を得るため、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいいます。 ただし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除きます。 |
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経営組織 | 漁業経営体を経営形態別に分類する区分をいいます。 | ||
個人経営体 | 個人で漁業を自営する経営体をいいます。 | ||
団体経営体 | 個人経営体以外の漁業経営体をいい、会社、漁業協同組合、漁業生産組合、共同経営、その他に区分しています。 | ||
(1)会社 | 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に基づき設立された株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社をいいます。なお、特例有限会社は株式会社に含みます。 | ||
(2)漁業協同組合 | 水産業協同組合法第2条に規定する漁業協同組及び漁業協同組合連合会をいいます。 | ||
(3)漁業生産組合 | 水産業協同組合法第2条に規定する漁業生産組合をいます。 | ||
(4)共同経営 | 二つ以上の漁業経営体(個人又は法人)が、漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行うものであり、その経営に資本又は現物を出資しているものをいいます。 | ||
経営体階層 |
漁業経営体が「過去1年間に主として営んだ漁業種類」又は「過去1年間に使用した漁船のトン数」により、次の方法により決定しています。
上記ア以外の経営体は、使用漁船の種類及び使用動力漁船の合計トン数により、漁船非使用、無動力漁船、船外機付漁船、動力1トン未満から動力3,000トン以上の階層までの16経営体階層を決定しています。 |
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漁獲販売金額 | 過去1年間に漁獲物又は海面養殖の収獲物を販売した金額(消費税を含む。)をいいます。 | ||
漁業層 | 漁業経営体が主として営む漁業種類(販売金額1位の漁業種類)と使用漁船の規模により分類されます。 | ||
(1)沿岸漁業層 | 漁船非使用、無動力漁船、船外機付漁船、動力漁船10トン未満、定置網及び海面養殖の各階層を総称したものをいいます。 | ||
(2)中小漁業層 | 動力漁船10トン以上1,000トン未満の各階層を総称したものをいいます。 | ||
(3)大規模漁業層 | 動力漁船1,000トン以上の各階層を総称したものをいいます。 | ||
漁業種類 |
(1)主とする漁業種類 |
過去1年間に行った全ての漁業種類のうち、販売金額が最も多かったものをいいます。 | |
(2)営んだ漁業種類 | 漁業経営体が過去1年間に営んだ全ての漁業種類をいいます。 | ||
(3)漁業種類の各項目 (各項目の末尾に「◎」があるものが大阪府に該当する種類です。) |
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漁船 | 過去1年間に経営体が漁業生産のために使用したものをいい、主船のほかに付属船(まき網における灯船、魚群探索船、網船等)を含みます。 ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除きます。 なお、漁船隻数の算出に当たっては、上記のうち調査日現在保有しているものに限定しています(重複計上を回避するため。)。 |
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無動力漁船 | 推進機関を付けない漁船をいいます。 | ||
船外機付漁船 |
無動力漁船に船外機(取り外しができる推進機関)を付けた漁船をいい、複数の無動力漁船に1台の船外機を交互に付けて使用する場合には、そのうち1隻を船外機付漁船、他を無動力漁船としています。 |
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動力漁船 |
推進機関を船体に固定した漁船をいいます。なお、船内外機船(船内にエンジンを設置し、船外に推進ユニット(プロペラ等)を設置した漁船)については動力漁船としています。 |
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漁業の海上作業 |
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漁業の陸上作業 | 漁業に係る作業のうち、海上作業以外の全ての作業をいい、具体的には以下のものをいいます。
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経営体の 専兼業分類 |
(1)専業 | 個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業からのみあった場合をいいます。 | |
(2)第1種兼業 | 個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、自営漁業からの収入がそれ以外の仕事からの収入の合計よりも大きかった場合をいいます。 | ||
(3)第2種兼業 | 個人経営体(世帯)として、過去1年間の収入が自営漁業以外の仕事からもあり、かつ、自営漁業以外の仕事からの収入の合計が自営漁業からの収入よりも大きかった場合をいいます。 | ||
自営漁業の経営主 | 自家漁業の経営に責任を持つ人や、経営の意思決定を行う人。 | ||
基幹的漁業従事者 | 個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で自営漁業の海上作業従事日数が最も多い者をいいます。 | ||
漁業従事世帯員 | 満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者をいいます。 | ||
自営漁業の後継者 | 満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者のうち、将来自営漁業の経営主になる予定の者をいいます。 | ||
漁業就業者 | 満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に年間30日以上従事した者をいう。 | ||
自営漁業のみ | 漁業就業者のうち、自営漁業のみに従事し、共同経営の漁業及び雇われての漁業には従事していない者をいいます(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。) | ||
漁業雇われ |
漁業就業者のうち、「自営漁業のみ」以外の者をいいます(漁業以外の仕事に従事したか否かは問わない。)。 |
4 地方選定漁業種類について
「地方選定漁業種類」は、都道府県ごとに事業計画の策定等に利用するため、各地方固有の名称で呼ばれる漁業種類のうち代表的なものをピックアップして統計データを得たものです。
大阪府では以下の6種を選定し、過去1年間でこの漁法により漁業を行ったかを調べました。
地方選定 |
全国での |
主な漁獲物 |
漁法の説明 |
---|---|---|---|
さわら流網 |
その他の刺網 |
サワラ |
網を錨などで固定せず、潮流、風力によって表・中層を流します。網を水中に吊すために浮子や浮標を多く使用し、獲る魚の種類によって網目の大きさや網を流す水深が異なります。網は長いもので3kmにもおよび、夜は灯火を点けて網の位置を示します。サワラは5月から11月頃に漁獲します。 |
カニ建 |
その他の刺網 |
カニ |
魚が遊泳するところを遮るように、網を海底に張り、魚を網の目にからませて獲ります。獲る魚の種類によって網目の大きさや網を張る深さが異なります。 |
シタ建 |
その他の刺網 |
シタビラメ |
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アナゴ篭 |
その他の漁業 |
アナゴ |
ねずみ取りの篭を大きくしたような網の篭を積み込んで漁場に行き、イワシなどの餌を入れた篭を縄に結びつけて海底に沈めます。操業は夕方から夜間に行なわれます。周年にわたり行なわれます。 |
タコ篭 |
その他の漁業 |
タコ |
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カニ篭 |
その他の漁業 |
カニ |
2013年漁業センサス結果概要/調査の概要/利用上の注意/大阪の漁港と漁業協同組合/1.漁業経営体/2.漁業就業者/3.全国における大阪府の位置/報告書(PDFファイル)と統計データ(Excelファイル)