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固定資産税に係る提示平均価額(平成28年度分)
提示平均価額は、固定資産評価基準(地方税法第388条第1項の規定に基づき、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めたもの)により、総務大臣及び都道府県知事が算定し、市町村長に通知するものとされています。
固定資産税の土地(田、畑、宅地及び山林)及び家屋の評価は、各筆の土地及び各個の家屋について評点数を付設することとされていますが、この評点一点当たりの価額については、この平均価額の提示に基づいて市町村長が決定することとなります。
(ただし、家屋については、別途経過措置が講じられています。)
府内市町村別の提示平均価額及び算定の基礎となった数値については、府内市町村別の提示平均価額及び算定の基礎となった数値(エクセル:33KB)をごらんください。
なお、固定資産評価基準の改正に伴い、平成24年度から、家屋についての提示平均価額の算定は停止しています。