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更新日:2012年11月12日

ページID:35801

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自治紛争処理委員

設置根拠

地方自治法第251条

所掌事務

普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停及び地方自治法の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理する。

委員

  • (1)人数:3人(地方自治法第251条第2項)
  • (2)選任:事件ごとに優れた見識を有する者のうちから、知事が任命(地方自治法第251条第2項)

会議の公開・非公開

会議の公開・非公開の決定は、各事件ごとに行う。

大阪府自治紛争処理委員の任命について

※事件があった場合に任命する。

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