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更新日:2026年7月1日

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再就職状況の公表について

職員の退職管理に関する条例(ワード:20KB)第5条第2項、職員の退職管理に関する規則(ワード:21KB)第24条及び大阪府退職予定者人材バンク実施要綱(ワード:26KB)第8条の規定に基づき、再就職届出の状況について公表します。

【元職員再就職届出書の提出方法に関するお知らせ】
元職員再就職届出書については、令和8年7月1日から、原則オンラインによる届出となります。
(離職時の所属が府立学校及び府警本部の場合は、オンラインによる届出の対象外(離職時の所属長に電子メール又は郵送等による届出)となります。)
※詳細は、「職員の退職管理についてをご確認ください。

再就職後の届出の概要(職員の退職管理に関する条例第4条)

概要

勤続期間が20年以上であった職員又は管理職の職員であった者が、離職後5年間に、再就職(再々就職を含む。)した場合は、速やかに離職時の任命権者に再就職先の名称等の届出が必要です。
※勤続期間に関係なく、1度でも管理職であったことのある者は対象に含まれます。(例:管理職から非管理職に降任し退職した場合、管理職で退職し非管理職に再任用されたのち退職した場合等)
※ここでの「離職」は、定年退職や特別退職など、現職の離職を指します。(再任用の任期満了は、離職ではありません。)

届出が必要な場合

  • 営利企業以外の事業の団体の地位に就いた場合
  • 営利企業の地位に就いた場合

 ※国・国際機関・他の地方公共団体・公務員型の独立行政法人に再就職した場合も届け出る必要があります。

届出が不要な場合

  • 再任用職員や非常勤職員等として府に採用された場合
  • 日雇いの場合(任期を1日とし、これが日々更新されることにより雇用される場合)
  • 1年間の報酬がいわゆる所得税非課税限度額に相当する額(※)の範囲内である場合
    ※再就職日が令和7年12月3日以前の場合:103万円
     再就職日が令和7年12月4日以後の場合:160万円
  • 任命権者の要請に応じ退職派遣される場合

公表対象

元職員再就職届出書の提出があった者のうち以下の者の再就職状況

  1. 管理職職員であった者
  2. 勤続期間が20年以上である職員であった者のうち、以下に該当する者
    • 人材バンクを通じて再就職した場合
    • 再就職禁止法人へ再就職した場合
    • 契約相手方法人(300万円以上)へ再就職した場合[関与がある場合]
    • 過去10年間に元職員の役員就任実績がある法人等に役員として再就職した場合

罰則

条例の規定により「速やかに」届け出ることが義務付けられています。義務に違反して届出を行わず、又は虚偽の届け出をした場合は、過料(10万円以下)の対象となります。

契約相手先への再就職状況の公表

自らが契約に関与した団体に再就職した場合は、その旨も公表しています。
以下の概要を参照の上、適切に届け出るようにしてください。

契約相手先への再就職状況の届出(概要)(ワード:399KB)

関連ホームページ

職員の退職管理について

人材バンクについて

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