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更新日:2009年8月1日

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業務執行に伴う職員個人への損害賠償請求訴訟に対する支援制度について

大阪府では、職員個人を被告として、職務上の行為による損害の賠償を求める訴訟が提起された場合に、組織として訴訟の遂行を支援する制度を平成20年8月から実施するとともに、こうした訴訟を提起された職員が訴訟の遂行を弁護士に委任した場合の弁護士費用を公費で負担する制度を平成21年4月から実施しています。

訴訟遂行の支援の制度は、職務上の行為による損害の賠償を求める訴訟を提起された職員からの支援を必要とする旨の申出に基づき、職務上の行為であるか否かなどについて有識者で構成する審議会(大阪府職員等の職務行為等審議会)の意見を聴いた上で、知事が必要と認めた場合に、職員の訴訟遂行を府として支援していくというものです。

また、弁護士費用の公費負担の制度は、職務上の行為による損害の賠償を求める訴訟を提起され、その訴訟の遂行を弁護士に委任した職員のうち勝訴が確定した者に対して、弁護士費用を補助金として交付することにより公費で負担するというものです。具体的には、職員からの申請に基づき、補助金の交付の要否などについて大阪府職員等の職務行為等審議会の意見を聴いた上で、知事が必要と認めた場合に、弁護士費用を負担するものです。

制度の概要については「業務執行に伴う職員個人への損害賠償請求訴訟に対する支援制度の概要」をご覧ください。

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