ここから本文です。
基準未設定理由及び期間未設定理由の説明
基準未設定理由
-
法令上処分権限がなく又は処分の対象となる客体が存在し得ない。
-
地方自治法第252条の17の2第1項により、処分権限のすべてを市町村に委譲している。
-
法令の規定に判断基準が言い尽くされている。
-
過去に実績がなく又は稀で、あらかじめ基準を設定することが困難
-
過去に実績はあるが、将来的に申請又は処分が見込めない。
-
事案ごとの裁量が大きく、基準の設定が困難
-
その他
期間未設定理由
-
法令上処分権限がなく又は処分の対象となる客体が存在し得ない。
-
地方自治法第252条の17の2第1項により、処分権限のすべてを市町村に委譲している。
-
過去に実績がなく又は稀で、あらかじめ期間を設定することが困難
-
過去に実績はあるが、将来的に申請が見込めない。
-
事実関係の認定に難易差があり、期間の設定が困難
-
その他