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更新日:2024年5月17日

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基準未設定理由及び期間未設定理由の説明

基準未設定理由

  1. 法令上処分権限がなく又は処分の対象となる客体が存在し得ない。

  2. 地方自治法第252条の17の2第1項により、処分権限のすべてを市町村に委譲している。

  3. 法令の規定に判断基準が言い尽くされている。

  4. 過去に実績がなく又は稀で、あらかじめ基準を設定することが困難

  5. 過去に実績はあるが、将来的に申請又は処分が見込めない。

  6. 事案ごとの裁量が大きく、基準の設定が困難

  7. その他

期間未設定理由

  1. 法令上処分権限がなく又は処分の対象となる客体が存在し得ない。

  2. 地方自治法第252条の17の2第1項により、処分権限のすべてを市町村に委譲している。

  3. 過去に実績がなく又は稀で、あらかじめ期間を設定することが困難

  4. 過去に実績はあるが、将来的に申請が見込めない。

  5. 事実関係の認定に難易差があり、期間の設定が困難

  6. その他

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