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条例の制定改廃の直接請求
条例の制定改廃の直接請求とは
条例の制定改廃の直接請求は、地方自治法第74条の規定に基づき、府民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定改廃を知事に請求できる制度です。請求が有効な場合は、知事は、請求代表者から提出された条例案に意見を付けて議会に付議することとされています。
大阪府におけるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)の誘致の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求について
大阪府におけるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)の誘致の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求がありましたので、経過をお知らせします。
年月日 | 内容 |
---|---|
令和4年3月7日 |
請求代表者証明書の交付申請 (請求代表者から知事へ) |
令和4年3月25日 |
請求代表者証明書を交付 (知事から請求代表者へ) |
令和4年3月25日から |
署名収集期間(2か月間) |
令和4年6月3日・6日 |
署名簿の提出 (請求代表者から各市区町村選挙管理委員会へ) |
令和4年7月11日まで |
署名簿を返付 (各市区町村選挙管理委員会から請求代表者へ) 有効署名の総数192,773 |
令和4年7月21日 |
条例制定請求 (条例制定請求代表者から知事へ) |
令和4年7月21日 |
請求を受理 |
令和4年7月29日 |
請求に係る条例案について、知事の意見を付けて大阪府議会に付議 議員から条例修正案の提出 議会において、条例修正案及び条例案を否決 |