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更新日:2024年8月7日

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災害派遣等従事車両証明書の交付について【山形県】

令和6年7月25日からの大雨による被害に伴う災害救助・救援のために使用する車両の高速道路料金無料措置について(山形県)

この制度は、災害発生後、被災地の都道府県知事からの要請を受けて、高速道路会社が無料措置を実施した場合のみ適用されます。

期間

 令和6年7月31日(水曜日)から令和6年10月31日(木曜日)までの間

対象車両

(1)自治体等が災害救援のために使用する車両

(2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

料金免除措置を行う実施区間

 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社

 阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び各地方道路公社(一部調整中)のそれぞれが管轄する区間

 ※災害ボランティア車両については、開設されているボランティアセンターの募集要件に合致する区間に限る

従来の証明書発行手続き及び使用方法

必要書類

  • (1)災害派遣等従事車両証明申請書
    災害派遣等従事車両の申請書(ワード:35KB)
  • (2)被災地からの依頼内容等が分かる書類の写し
    • 国等からの委託の場合
      委託内容、行程が分かる書類
    • その他の場合
      行程、被災地の受入れ体制、組織の概要が分かる書類
  • (3)使用車両の車検証の写し

交付窓口

  • (1)大阪府の窓口
    大阪府危機管理室災害対策課災害対策グループ(大阪府新別館北館3階)
    受付時間:土日祝日を除く平日9時30分から17時00分
    お問合せ:(06)6941-0351(代表)内線6021
  • (2)府下の各市町村の窓口
    申請の受付の有無も含めて、各市町村にご確認下さい。

使用方法

 証明書の交付を受けた災害派遣等従事車両の運転手は、無料措置対象路線の料金所ごとに一時停止した後、証明書を提出して下さい。

 なお、無料措置を受けようとする車両については、ETCレーン(スマートICを含む)の利用はできませんので、有料道路の入口では、一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーン(料金精算機の場合は、係員呼び出しボタンで応答してください)で証明書と通行券を係員にお渡しいただきますようお願いします。

注意事項

(1)無料措置の対象は、上記対象車両に該当する車両のみです。

(2)証明書記載以外のICでの途中下車は無効となります。

(3)申請予定者は、事前に往復の使用路線及びICについてご確認の上、申請にお越し下さい。

(4)当日の交付ができないこともありますので、あらかじめご了承下さい。

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