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更新日:2009年7月31日

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大阪府戦略本部会議設置要綱

大阪府戦略本部会議設置要綱

(設置)
第1条 限られた財源や人員等の経営資源の重点化を図り、将来の大阪を見据えて府政を戦略的に推進するため、大阪府戦略本部会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

  • (1)「府政運営の基本方針」に関すること
  • (2)戦略課題(部局横断的な課題を含む。)への対応に関すること
  • (3)別に定める基準に基づき本部長が指定する事項の審議に関すること

(組織)
第3条 会議は、本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、知事をもって充てる。
3 本部員は、副知事、政策企画部長及び総務部長及び財務部長をもって充てる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、副首都推進局長、危機管理監、教育長及び大阪府組織条例(昭和28年条例第1号)に規定する部及び局の長(以下「部長等」という。)のうち、本部長が指定する者を、その都度本部員として追加することができる。

(会議)
第4条 本部長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(手続等)
第5条 会議において、第2条(2)及び(3)に関する事項を審議するに当たっては、当該事項を所管する部長等は、あらかじめ政策企画部長と協議する。
2 本部長は、所掌事項の審議について、必要があると認めるときは、外部の評価や意見を求めることができる。

(運営)
第6条 会議は原則公開とする。ただし、大阪府以外の関係者に影響が及ぶおそれのある場合は、会議を非公開とする。
2 会議の議事概要及び関係資料等(大阪府情報公開条例(平成11年条例第39号)第8条又は第9条の規定に該当する情報に係るものを除く。)は、会議終了後速やかに公表する。ただし、大阪府以外の関係者に影響が及ぶおそれがある資料や発言等については、そのおそれがなくなった段階で公表するものとする。

(事務局)
第7条 会議の事務局は、政策企画部企画室政策課、総務部人事局人事課及び財務部財政課、行政改革課に置く。

附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成21年4月28日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年6月7日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

第2条第3項の基準 第2条第3項の基準(ワード:28KB) 第2条第3項の基準(PDF:64KB)

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