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更新日:2015年12月1日

ページID:82682

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3 利用申込み(通勤利用)

案内番号:0000-0715

概要

 
【通勤利用とは】
 府営住宅の入居者又は同居者は、勤務先所有の自動車を通勤に使用するために駐車場を利用することができます。 
 
【利用の条件】
 原則として、以下の条件を全て満たしていることが必要です。
 詳しくは、当該住宅を所管する指定管理者にお問い合わせください。
(1) 通勤利用を認めている住宅であること。
(2) 利用申込者の勤務先が当該自動車の車検証に記載の所有者かつ使用者であり、
 利用申込者が当該自動車を利用することについて承諾していること。
(3) 利用申込者が運転免許証を持っていること。
(4) 自動車のサイズが、長さ490cm、幅180cm以下であること。
   (住宅により、上記よりも大きいサイズも認められる場合があります)
(5) 一般利用等も含めて1住戸につき1台であること。

   (当該住宅に空き区画が多い場合は、一般利用等も含めて2台目の利用が認められる場合があります)
(6) 家賃・駐車場使用料等の滞納(過去分も含む)がないこと。
(7) 書面により住宅の明け渡しを求められていないこと。


【駐車場使用料及び保証金】
○ 月額使用料
 月額使用料は住宅により異なります。また、屋根付き駐車場の場合は月額使用料に1,000円が加算されます。

 ご希望の駐車場の月額使用料については当該住宅を所管する指定管理者にお問い合わせください。

 使用料は近隣の駐車場の料金水準を考慮して改定することがあります。
○   保証金
 月額使用料の3カ月分が必要となります。(保証金は、駐車場返還時に精算します)
○   駐車場使用料の納入方法
 預貯金口座から自動的に使用料を引き落とします。


【その他留意点】

・申込書類提出後も、審査・承認に一定期間が必要であるため、即日対応はできません。
・承認期間には期限があり自動更新は行わないため、継続利用を希望する場合は、更新手続きが必要となります。
・自動車保管場所使用承諾証明書の発行はできません。   
・利用開始後、住宅および駐車場等の共同施設の改善・修繕工事の実施により、
 一部駐車場が利用できなくなったり、利用区画の変更が必要になる場合があります。
・駐車場において盗難、接触、衝突などによって生じた損害および天災地変によって生じた損害について、大阪府ならびに指定管理者は、一切その責めを負いません。
 駐車場の利用停止または明け渡しによって生じた損害についても、大阪府ならびに指定管理者は、その責めを負いません。
・以下の行為をしたときは、駐車場の利用承認を取り消されることがあります。
 不正の行為により利用の承認を受けたとき
 利用者の資格を失ったとき
 駐車場使用料を3ヶ月以上滞納したとき
 利用の権利及び義務を他人に譲渡したり、転貸したとき
 駐車場に模様替や工作物を加えたり、その他駐車以外の目的に使用したとき
 駐車場に危険物などを持ち込んだとき
 他の自動車の駐車を妨げる行為をしたり、管理上支障となる行為をしたとき
 暴力団員であることが判明したとき  

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。  
必要書類については、当該住宅を所管する指定管理者にお問い合わせください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 
 
配布場所は、当該住宅を所管する指定管理者の事務所です。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
 
必要書類を、当該住宅を所管する指定管理者の事務所まで持参又は郵送してください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

 
申請先は、当該住宅を所管する指定管理者の事務所です。

申請案内のリンク

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