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4 使用料免除の申請
案内番号:0000-0715
概要
以下のア、イの要件を共に満たしている駐車場利用者から使用料免除申請があった場合には、駐車場使用料を免除する場合があります。
ア 入居者又は同居者に心身障がい者がいること。
イ 公安委員会の発行する駐車禁止除外指定車の標章を有する車を利用していること。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、使用料免除を受けることはできません。
・入居者又は同居者が自ら自動車を所有・使用していない者(生活支援等利用、通勤利用の場合等)
・収入超過者又は高額所得者
・収入未申告者
・家賃又は駐車場使用料等の滞納者(過去分含む)
・その他駐車場利用の条件に違反している者
【留意事項】
使用料免除は、原則、申請月の翌月から最初に到来する11月まで適用されます。
現在使用料免除の承認を受けている者が継続して免除を希望する場合は更新の手続きが必要となります。
但し、免除の要件に該当しなくなった場合は免除を取り消す場合があります。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
必要書類については、当該住宅を所管する指定管理者にお問い合わせください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
配布場所は、当該住宅を所管する指定管理者の事務所です。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
必要書類を、当該住宅を所管する指定管理者の事務所まで持参又は郵送してください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
申請先は、当該住宅を所管する指定管理者の事務所です。