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都市計画法の規定による建築許可関係
案内番号:0000-2085
実施案内
市街化調整区域内で建築物を建築するときに必要な許可。
敷地規模に関わらず許可が必要
市街化調整区域は原則として建築が許可されないが、特別な場合(都市計画法施行令第36条)は許可が可能
審査基準はURL参照
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
電話番号 06-6210-9722、06-6210-9723
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階