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都市計画法の規定による開発許可関係
案内番号:0000-0430
実施案内
(1)市街化区域内で500平方メートル以上の開発行為をしようとするとき
(2)市街化調整区域内では原則として開発が許可されないが、特別な場合(都市計画法第34条各号)は許可が可能
審査基準はURL参照
・所定申請書
・設計説明書
・同意書
・協議書
・設計者調書
・工事施工者調書
・開発者の資力調書
・資金計画書
・権利者の同意書
・土地登記簿謄本
・地積図
・設計図書 等
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
電話番号 06-6210-9722、06-6210-9723
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階