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屋外広告物許可申請書(新規・継続)
案内番号:0000-0424
申請案内
大阪府内(大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・東大阪市・枚方市・寝屋川市・八尾市の区域を除く。)において、屋外広告物を表示・設置するためには、原則として許可が必要です。
許可申請先は、大阪府土木事務所(茨木、枚方、富田林)及び大阪府から権限移譲を受けた市町(池田市、箕面市、豊能町、能勢町、茨木市、守口市、大東市、四條畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、河南町、泉大津市、高石市、忠岡町、和泉市、阪南市、泉佐野市、田尻町、岬町、岸和田市、貝塚市、泉南市、熊取町)の担当窓口です。
また、表示・設置について、禁止する区域や物件を定めているほか、屋外広告物の種類に応じて表示面積や高さ等の規格を定めています。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
屋外広告物許可申請書
○図面等(立面図、平面図、意匠図、構造図、配線図等)
○付近見取図
○配置図
○現況カラー写真
○道路占用許可書の写し(道路の上空を占用する場合等)
○承諾書(設置の権原を証する必要がある場合)
○委任状(代理人に委任する場合)
などをご提出ください。
また、大阪府土木事務所に申請する場合は、大阪府屋外広告物条例に定める金額分の納付書を送付しますので、速やかに指定金融機関より手数料を納付してください。
(申請書と共に『納付書返送用封筒(110円切手貼付)』を送付ください。)
手数料納付後、『大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務申請手続き用)』(原本)を申請窓口あて送付ください。
権限移譲を受けた市町に申請する場合には、各市町の手数料条例に定める金額分を現金で納めてもらいます。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
申請書類等
屋外広告物許可申請書(新規・継続) (Wordファイル、77KB)
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
振り込み
大阪府土木事務所に申請する場合は、大阪府屋外広告物条例に定める金額分の納付書を送付しますので、速やかに指定金融機関より手数料を納付してください。
手数料納付後、『大阪府手数料納付済証(大阪府行政事務申請手続き用)』(原本)を申請窓口あて送付ください。
※権限移譲を受けた市町に申請する場合には、各市町の手数料条例に定める金額分を現金で納めてもらいます。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
許可区域内に屋外広告物を表示・設置するもの。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
代理人に委任する場合は委任状が必要です。
申請窓口
大阪府茨木土木事務所維持管理課管理グループ(三島府民センタービル内)
所管:摂津市、島本町
●大阪府枚方土木事務所維持管理課管理グループ(枚方市岡東町19-1 ステーションヒル枚方オフィスB 6階)
所管:門真市
●大阪府富田林土木事務所維持管理課管理グループ(南河内府民センタービル内)
所管:千早赤阪村
◎大阪府から権限移譲を受けた市町
窓口一覧は下記参考リンクをご参照ください。
(池田市、箕面市、豊能町、能勢町、茨木市、守口市、大東市、四條畷市、交野市、柏原市、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、河南町、泉大津市、高石市、忠岡町、和泉市、阪南市、泉佐野市、田尻町、岬町、岸和田市、貝塚市、泉南市、熊取町)の担当窓口
参考リンク
屋外広告物に関する申請と届出
屋外広告物権限移譲市町窓口一覧