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動物用医療機器販売・貸与業関係
案内番号:0000-1974
概容
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により、動物用高度管理医療機器等販売・賃貸業、又は動物用管理医療機器販売・貸与業を営もうとする方は、許可申請又は届出が必要です。
◎薬機法等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)が施行されました。
これにより関係省令、通知等も改正されています。詳しくは下記参考リンクをご覧ください。
また上記に伴い、動物用医薬品等販売業の許可に関する事項が改正されました。
(令和3年8月1日より、一部必要書類(様式含む)が変更しました。)
問合せ窓口
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ
電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階
参考リンク
動物用医薬品(農林水産省HP)(外部サイト)
動物用医薬品等に関する法令・通知等(動物用医薬品検査所HP)(外部サイト)