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更新日:2024年5月30日

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水産流通適正化法に関する手続き関係

案内番号:0002-8009

制度概要

国内において違法に採捕された水産動植物(違法漁獲物)の流通の適正化等を図るため、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)が制定されました。
これにより、自らが採捕した特定水産動植物等の採捕等譲渡しの事業(採捕事業者)若しくは、特定水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供する事業(取扱事業者)を行う場合には、16桁の番号を付して伝達させること、取引記録を作成・保存することのほか、事業者として届出することが義務付けられました。

問合せ窓口

環境農林水産部水産課指導・調整グループ

電話番号06-6210-9613
FAX番号06-6210-9611
住所〒559-8555大阪市住之江区南港北1丁目14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

参考リンク

水産流通適正化制度について(水産庁)(外部サイト)
水産流通適正化制度について(大阪府)

申請案内のリンク

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