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更新日:2003年12月1日

ページID:82397

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共済契約条件の変更の申出

案内番号:0000-3767

申請案内

共済事業を行う漁業協同組合が、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋がい 然性がある場合の申出(法第17条の2第1項)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 共済契約条件の変更の申出書ほか

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

漁業協同組合

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ  

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

申請案内のリンク

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