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更新日:2003年12月1日

ページID:82389

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合算信用供与等限度額超過特例承認申請

案内番号:0000-3767

申請案内

漁業協同組合が子会社等を有する場合、同一人に対する信用の供与等が合併等やむを得ない理由により合算して政令で定める額を超えることとなる場合に特例として承認を受けるために必要な申請(水産業協同組合法第11条の8第2項)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 合算信用供与等限度額超過特例承認申請書ほか

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

漁業協同組合

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ  

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

申請案内のリンク

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