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登録票返納届
案内番号:0000-0292
申請案内
次の(1)~(6)までに該当する場合は、漁船登録は効力を失いますので、手続きしてください。
(1)もっぱら漁業で従事する船舶でなくなったとき。
(2)滅失、沈没、解撤したとき。
(3)存否が3ヶ月間知れないとき。
(4)譲渡したとき。
(5)主たる根拠地が、他府県に変更されたとき。
(6)所有者が死亡し、又は解散したとき。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
漁船登録票返納届に漁船登録票を添付して提出してください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
漁船登録票返納届 (Wordファイル、63KB)
漁船登録票返納届 (Pdfファイル、22KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
漁船登録している漁業者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階