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更新日:2024年5月24日

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地方卸売市場の認定・廃止関係

案内番号:0002-3100

実施案内

地方卸売市場の認定を受けようとする者は、卸売市場法(以下「法」という。)第13条第1項の規定により、知事の認定を受ける必要があります。
認定の申請にあたっては、法第13条第3項の規定により、業務規程を定めて、認定申請に添付する必要があります。
認定を受けた者が申請書に記載した事項及び業務規程を変更しようとするときは、法第14条において準用する第6条第1項の規定により知事の認定を受ける必要があります。なお、軽微な変更をしたときは、法第14条において準用する第6条第2項の規定により知事に届け出る必要があります。
地方卸売市場の開設者は、その地方卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法第14条において準用する第7条の規定により取引参加者に通知するとともに、知事に届け出る必要があります。
地方卸売市場の開設者は、当該地方卸売市場について中央卸売市場の認定を受けようとするときは、法第14条において準用する第8条第2項の規定により、知事に届け出る必要があります。
地方卸売市場の開設者は、法第14条において準用する第12条第1項の規定により毎年度経過後4か月以内に、報告書に卸売業者の最新の事業報告書を添付して、知事に提出する必要があります。

問合せ窓口

環境農林水産部 流通対策室市場・検査指導課 市場グループ

電話番号 06-6210-9608
FAX番号 06-6210-9545
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

申請案内のリンク

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