ここから本文です。
粉じんに係る届出施設の承継の届出
案内番号:0000-3699
申請案内
○対象
届出施設の設置又は使用の届出をした者から、その届出に係る届出施設を譲り受け、又は借り受けたとき(相続、合併又は分割を含む)
○受付
届出施設の承継があった日から30日以内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・承継届出書
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
承継届出書(PDF) (Pdfファイル、123KB)
承継届出書(Word) (Wordファイル、31KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
工場・事業場が所在する市町村の環境・公害担当課