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更新日:2024年5月30日

ページID:82144

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粉じんに係る届出施設の承継の届出

案内番号:0000-3699

申請案内

○対象
届出施設の設置又は使用の届出をした者から、その届出に係る届出施設を譲り受け、又は借り受けたとき(相続、合併又は分割を含む)
○受付
届出施設の承継があった日から30日以内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・承継届出書

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード

申請書類等

承継届出書(PDF) (Pdfファイル、123KB)
承継届出書(Word) (Wordファイル、31KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

工場・事業場が所在する市町村の環境・公害担当課

申請案内のリンク

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