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粉じんに係る届出施設の使用の届出
案内番号:0000-3699
申請案内
○対象
既に設置している(工事中を含む)施設が新たに届出施設となったとき
○受付
その施設が届出施設となった日から30日以内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
○届出書及び別紙
・届出施設設置(使用・変更)届出書
・別紙2の1、2の2、2の3、2の4のうち、該当するもの
【別紙2の1】届出施設(粉粒塊堆積場、粉粒塊輸送用コンベア施設、粉砕施設、ふるい分施設、選別施設以外)の構造、使用又は管理の方法及びばい煙等の処理等の方法(粉じん)
【別紙2の2】届出施設(粉粒塊堆積場)の構造、使用又は管理の方法及びばい煙等の処理等の方法(粉じん)
【別紙2の3】届出施設(粉粒塊輸送用コンベア施設)の構造、使用又は管理の方法及びばい煙等の処理等の方法(粉じん)
【別紙2の4】届出施設(粉砕施設、ふるい分施設、選別施設)の構造、使用又は管理の方法及びばい煙等の処理等の方法(粉じん)
○添付書類
・届出施設及びばい煙等の処理等を行う施設の設置場所を明記した図面(工場又は事業場の平面図)
・届出施設の構造概要図(主要寸法を記入したもの)
・ばい煙等の処理を行う施設(煙突、フード、ダクト等を含む)の概要図(主要寸法及び測定箇所を記入したもの)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
届出書及び別紙(PDF) (Pdfファイル、201KB)
届出書及び別紙(Word) (Wordファイル、39KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
工場・事業場が所在する市町村の環境・公害担当課