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更新日:2008年1月30日

ページID:82127

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3.届出施設の数等の変更届出

案内番号:0000-3106

実施案内

・設置、使用の届出をした者が、以下に該当する場合に必要となる届出。
(1)騒音の場合、届出施設の種類ごとの数(2倍を超える増設)の変更をしようとするとき。振動の場合、届出施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとするとき
(2)工場、事業場から発生する騒音等の防止の方法を変更しようとするとき(騒音等の大きさが増加する場合のみ)。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 ・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請書類の配布方法

・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請の方法

・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
・変更工事着手30日前まで。

申請窓口

・各市町村環境担当課。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループ。

参考リンク

工場・事業場の規制について

申請案内のリンク

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